平成281月、マイナンバーの運用がスタートしました

事業者は安全管理措置への対応として、個人情報を含む文書の漏えいの防止、滅失・破損の防止、 廃棄・削除などの義務があります。もう対策はお済みでしょうか。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、国民に「個人番号」を付番し、社会保障・税・災害対策の分野で情報を活用するための制度です。平成2710月より個人番号の通知が始まり、平成281月より個人番号の利用が開始しました。

民間事業者は税や社会保険の手続きで従業員等のマイナンバーを取り扱います。例えば、源泉徴収票・支払調書・健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届などの作成時に、従業員やその扶養家族の個人番号を記載して、行政機関へ提出します。


事業者に求められる『安全管理措置』とは

企業においては、利用開始までに下記のワークフローをふまえた運用体制を整えておくことが重要です。 

 

マイナンバーの収集
企業は、従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイトを含む)の本人確認を行なった上で、従業員とその家族のマイナンバー情報を収集する必要があります。
マイナンバーの利用/管理
企業は各部門で取得したマイナンバー情報を利用する際に、安全管理が必須です。滅失又は毀損の防止、情報漏えいの防止、アクセス制御やアクセスログなどによる管理徹底が求められます。
マイナンバーの廃棄
退職者等のマイナンバー情報は、退職法定保管期限を過ぎたら速やかに削除・廃棄する必要があります

事業者が『安全管理措置』を怠ってしまうと…

マイナンバーは「特定個人情報」と位置付けられており、情報を漏えいさせた場合はとても厳しい罰則が規定されています。
集めるときと廃棄するときだけではなく、保管中のマイナンバーの管理・使用にも細心の注意が必要です。企業の規模に関わらず一刻も早いマイナンバー対策が求められています。

マイナンバー対策で使える革命シリーズ

マイナンバー対策のソフトウェアをご用意しています。

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※2015年7月11日時点の情報です

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