平成28年1月、マイナンバーの運用がスタートしました
事業者は『安全管理措置』への対応として、個人情報を含む文書の漏えいの防止、滅失・破損の防止、 廃棄・削除などの義務があります。もう対策はお済みでしょうか。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、国民に「個人番号」を付番し、社会保障・税・災害対策の分野で情報を活用するための制度です。平成27年10月より個人番号の通知が始まり、平成28年1月より個人番号の利用が開始しました。
民間事業者は税や社会保険の手続きで従業員等のマイナンバーを取り扱います。例えば、源泉徴収票・支払調書・健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届などの作成時に、従業員やその扶養家族の個人番号を記載して、行政機関へ提出します。
企業においては、利用開始までに下記のワークフローをふまえた運用体制を整えておくことが重要です。
マイナンバーは「特定個人情報」と位置付けられており、情報を漏えいさせた場合はとても厳しい罰則が規定されています。
集めるときと廃棄するときだけではなく、保管中のマイナンバーの管理・使用にも細心の注意が必要です。企業の規模に関わらず一刻も早いマイナンバー対策が求められています。
マイナンバー対策のソフトウェアをご用意しています。
各ソフトウェアのご利用シーンをご案内しております。製品名をクリックしてご覧ください。
「HD革命/Eraser Ver.7 パソコン完全抹消」で、強力抹消して、日々の情報漏えい防止・マイナンバー対策に!
履歴を残さない運用。アクセスを限定する仕組みづくり。情報漏えい防止に!
※2015年7月11日時点の情報です